火曜日, 11月 11, 0020

20081111 MHLW パブリックコメント募集:医療機器GCP省令等の一部を改正

「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令等の一部を改正する省令(案)」に 関する御意見・情報の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080194&OBJCD=&GROUP=

次の記載があります:

(2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)医療機器GCP省令に基づいて、治験依頼者、自ら治験を実施する者(医療機器GCP省令第2条第21項に規定する自ら治験を実施する者をいう。)、治験審査委員会の設置者及び実施医療機関の長等が行う保存、作成、縦覧、交付等を、電磁的方法により行うことができるようにするため、所要の改正を行う。

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